- TOPページ
- だんらん住宅よりお知らせ
- お知らせ・コラム
- 不動産売却にかかる手数料について
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
不動産売却にかかる手数料とは?
~1.仲介手数料~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
不動産売却の手数料は
以下のようなものがあります。
1.仲介手数料
2.土地の測量費用
3.司法書士への登記費用
4.全額繰上返済手数料
今回は1.仲介手数料について
簡単に説明します。
【仲介手数料】
売買代金が400万円超の場合
物件価格×3%+6万円 で計算できます。
課税業者の場合には、上記の金額に
消費税額をかけて算出します。
上記は速算式で、
正式には以下の方法で計算します。
200万円以下の部分 5%
200万円超から400万円以下の部分 4%
400万円超の部分 3%
【例】
物件価格200万円の場合
200万円×5%=10万円
消費税8%加算で108,000円
物件価格400万円の場合
200万円×5%+200万円×4%=18万円 消費税8%加算で
194,400円
物件価格3,000万円の場合
3,000万円×3%+6万円=96万円
消費税8%加算で
1,036,800円
物件価格1億円の場合
1億円×3%+6万円=306万円
消費税8%加算で
3,304,800円
となります。
==========================
仲介手数料の計算方法を知っておく
==========================
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
不動産売却にかかる手数料とは?
~2.土地の測量費用~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
不動産売却の手数料は
以下のようなものがあります。
1.仲介手数料
2.土地の測量費用
3.司法書士への登記費用
4.全額繰上返済手数料
今回は2.土地の測量費用について
簡単に説明します。
【土地の測量費用】
土地、または戸建てを
売却するときには測量費用が
かかることがあります。
測量というのは
土地の面積を調べるものです。
隣接地との境界を確定させて
土地の面積を明確にするために
行います。
測量費用は土地の面積や
土地の形によって異なりますが
100平米(30坪)程度で
50~100万円位はかかることが
多いように思います。
隣接地との境界が
はっきりとしていないと
土地を売却することが
難しいこともあります。
境界紛争といって
境界の位置について
揉めてしまい、土地の面積が
明確にすることができない状態です。
ちなみにマンションの場合には
測量費用はかからないことが
一般的です。
==========================
一戸建て、土地の売却には
測量費用がかかることが多い
==========================
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
不動産売却にかかる手数料とは?
~3.司法書士への登記費用~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
不動産売却の手数料は
以下のようなものがあります。
1. 仲介手数料
2. 土地の測量費用
3. 司法書士への登記費用
4. 全額繰上返済手数料
今回は3.司法書士への登記費用について
簡単に説明します。
【司法書士への登記費用】
次の2つの該当する場合のみ司法書士に依頼が必要です。
1.登記簿上に抵当権設定登記の
抹消が必要な場合
登記簿上に設定されて抵当権などが
設定されている場合には、
抹消手続きが必要です。
抵当権というのは住宅ローンなどを
借りるときに担保として設定されるものです。
返済が滞ったときに競売にかけて
代金を回収するために設定されます。
登録免許税は不動産1つにつき
1,000円なので、
土地1筆、建物1つであれば
2,000円になります。
司法書士に依頼すると
上記+1万円程度となるようです。
2.登記簿上の住所と現住所が異なる場合
登記簿上の住所と現住所が異なる
場合には、所有権移転を行うために
現住所に変更登記する必要があります。
なぜかというと、所有権移転登記に
必要な印鑑登録証明書と実印を
押印した委任状の住所をそろえる
必要があるからです。
そのため、現住所の住民票が必要
になります。
司法書士に依頼すると
5,000円~1万円程度のようです。
==========================
売却の際にかかる
登記費用について把握する
==========================
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
不動産売却にかかる手数料とは?
~4.全額繰上返済手数料~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
不動産売却の手数料は
以下のようなものがあります。
1.仲介手数料
2.土地の測量費用
3.司法書士への登記費用
4.全額繰上返済手数料
今回は4.全額繰上返済手数料について
簡単に説明します。
【全額繰上返済手数料】
住宅ローンの返済が残っている場合には
全額繰上返済が必要になります。
通常残債0円にしなければ
買主に物件を引き渡すことが
できないからです。
全額繰上返済の手数料は
金融機関によって異なります。
手数料0円のところから
31,500円、52,500円などいろいろです。
ノンバンク系の金融機関では、
全額繰上返済額の1.5%ほど
かかるケースもあります。
==========================
住宅ローンが残っているときには
全額繰上返済が必要
金融機関によって手数料が発生する
==========================
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
不動産売却時にかかる税金とは?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
不動産を売却したときの
手取り額を知るためには税金負担の
有無を調べる必要があります。
不動産を売却して利益が発生した時に
税金がかかることがあります。
譲渡所得税ともいわれます。
譲渡所得 =
譲渡収入 -(取得費+譲渡費用)
上記の計算で算出します。
譲渡収入は、
売却代金と固定資産税・都市計画税の
精算金の合計額です。
取得費は、以下のうち大きい金額を
いれます。
A. 今回売却した物件を購入した時の
売買代金と、購入時にかかった諸経費
を合計した金額から建物の原価償却費
を差し引いた金額
B. 譲渡収入金額の5%
過去の契約時の売買価格が記載されて
いる書類(売買契約書等)が残っていない
場合には、Bを採用する可能性が高く
なります。
譲渡所得が0円以下になっていれば
税金は発生しません。
譲渡所得が出ても、居住用財産の
3,000万円特別控除の特例等を適用
できれば税金額を少なくすることが
できます。
※詳細については税務署や税理士に
確認が必要です。
==========================
売却したときの手取り額を確認する
譲渡所得0円であれば
基本的に税金負担はない
==========================
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
売却後の確定申告の手続きを知っておく
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○申告期限
不動産の取得・譲渡があった
翌年2月16日~3月15日
○申告先
住所地の税務署
○申告方法
直接税務署に提出するか、
郵送、e-Taxによる電子申告等
○申告時に提出する書式
税務署か国税庁のホームページから
ダウンロード可能
不動産売却によって譲渡益が発生した
場合で、各種税額控除を超えた分に
ついては原則として、確定申告と同じく
翌年2月16日~3月15日までに
税務署または銀行等で納税します。
ただし、確定申告を3月15日までに
提出して、確定申告の提出時に振替
納税の手続きを行った場合、4月15日
前後に指定の金融機関口座より自動
引き落としを行うことも可能です。
延納の手続きを行えば、2回に分けて
納付することもできます。
住民税については、市区町村の役所より
納付書が5月頃に送られてきますので、
分割(6月、8月、10月、1月)または
一括で納付します。
売却によって損失が出た場合には
確定申告をする必要はありませんが
確定申告を行い損益通算等の方法で
他の税金負担を 少なくすることが
できることもあります。
※詳細については、税務署又は
税理士に確認が必要です。
==========================
確定申告の時期、申告先を
把握しておく
==========================
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
不動産売却にかかる税金とは?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
不動産売却にかかる税金として
以下の3つがあります。
1. 印紙税
2. 所得税・住民税
3. 登録免許税
1.印紙税
契約書に貼付します。
売買金額によって、印紙の代金が
異なります。
売買金額3000万円の場合は
契約書に貼付する印紙の額は
1万円です。
また契約書を買主、売主それぞれ
1部ずつ(計2部)にするか、
それとも一方が写しのみとして
計1部とするかで印紙の負担割合が
異なる場合があります。
・所得税・住民税
売却によって譲渡益が発生した場合
かつ各種税額控除を超えた金額に
ついて納付する必要があります。
・登録免許税
抵当権抹消をする際にかかる税金です。
一つの不動産につき1,000円となります。
20物件を超えると一律2万円となります。
==========================
不動産売却にかかる税金として
以下の3つがある。
(ア) 印紙税
(イ) 所得税・住民税
(ウ) 登録免許税
==========================
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
不動産売却時に費用を支払うのはいつ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
不動産売却時に費用を支払う時期を
あらかじめ知っておきましょう。
1.売り出し時
・リフォーム費用(クロスの張り替え等)
・クリーニング費用
2.契約時
・仲介手数料(半金)
・印紙代
3.決済時
・仲介手数料(最終金)
・印鑑証明書代
(ローンが残っている場合)
・繰上返済手数料
・抵当権抹消費用
(登記簿上の住所が実際と異なる場合)
・住民票取得代
・住所変更登記費用
4.確定申告
・売却により利益が出た場合、
所得税・住民税が発生します。
ただし、居住用の資産で要件を満たせば
3,000万円控除が受けられたり、
税金が軽減される場合があります。
==========================
不動産売却時に費用を支払う
タイミングをあらかじめ知っておく
==========================
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
不動産売却時にかかる費用の項目
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
不動産売却にかかる諸費用は
4つあります。
1、仲介手数料
成約した際に手数料がかかります。
2、税金
契約書に貼付する印紙代、売却により
利益が出た場合に所得税、住民税が
かかります。
3、ローン諸費用
ローンが残っている場合には
繰上返済手数料、抵当権抹消費用、
固定資産税評価証明書取得代、
司法書士への登記費用がかかります。
4、その他
売却のためのリフォーム費用、
引っ越し費用、印鑑登録証明書取得費用、
登記簿上の住所が実際と異なる場合には
住民票取得代、住所変更登記費用が
かかります。
==========================
売却時にかかる諸費用を
把握しておきましょう。
==========================
監修者情報
だんらん住宅
代表 山本 達也