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- 【認知症の診断前に持ち家のこと、整理しておいたほうがいいですよ!】
認知症の診断を受けると、認知症を患った方が名義の不動産は処理できません。
つまり売却ができません。
弊社ではこんなご相談をいただくことが多いです。
両親がサービス付き高齢者住宅に入居するので費用捻出のために家を売りたい
母親(父他界)が入院し、一人暮らししていた環境には戻らず有料介護施設に入居する。よって持っている家を売りたい
父親(母他界)が認知症と診断され施設に入所するので、持ち家を売りたい
上記のケースはご高齢の不動産所有者を持つ息子様や娘様より
頻繁にいただくお悩みの一例です。
正直いうと、早めの対策!これしか方法はないです。
というのも、不動産(家・土地)名義人である父親が認知症になってしまうと、
その不動産を売ったり貸したりが出来なくなります。
名義人様の意思の確認ができないためです。
ただ回復の見込みがない となっても一緒です。
とにかく不動産処分ができないのです。
残された家族は大変です!!!
不動産の管理や維持、色々とかかる費用。。。
そうなる前に対策を! 「家族信託」の活用を!
家族信託とは、資産所有者である父親より長男に諸々一任するという制度です。
これを司法書士が作る書面の元、取り交わしておくと、
父親が認知症などになって不動産処分する意思などが確認できなくても、
長男が資産を処分するなどの行使が可能です。
弊社は不動産売却、特に相続関連に強い司法書士と提携しております。
まずは無料でご相談させて頂いてお客様に合ったご対応をさせて頂きます。
不動産を売る、売らないのずーーーーーーーーっと前にご相談をください。
早め早めの対策で対応が変わります。
あなたにとって最適なプランをご提案いたします。
大阪で不動産相続した不動産(家・土地など)でお困りの方、
「だんらん住宅」にお任せください。
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補足
認知症の症状が少しでも出てきたら、
医師に認知症の診断をもらう前に、
まずは不動産関連の精算をきちっとしておきましょう。
認知症は前兆があるので、
そういった不安が出てきたタイミングでの対応が重要です。
認知症になる可能性があるご自身も残された家族のため
父親がご高齢の息子様もご自身のため
先に先に対策を打ちましょう
監修者情報
だんらん住宅
代表 山本 達也