不動産を相続したら
財産を相続する時に、頭を悩せるのが不動産ではないでしょうか。現金なら分割がスムーズに行われると思いますが、住宅や土地の相続では、残された家族同士で揉めることが少なくないそうです。そんな不動産の相続にまつわる事柄を取り上げています。
不動産を分割する方法
現物分割:不動産を複数の相続人で分割する方法です。測量を行い、境界線の設定をする必要があり、登記簿の変更も求められます。分割してしまうことで、不動産の価値が下がってしまうことがありますので、注意が必要です。
代償分割
複数いる相続人の内の1人が不動産を相続し、その代償として不動産価格に相当する金額を他の相続人へ支払う方法です。農地や事業用地など、物理的な分割が差し支える場合によく選択されます。
換価分割
不動産を売却して得たお金を相続人で分割する方法です。公平に分割することが可能ですが、譲渡税が発生します。
共有分割
物理的な分割をせず、不動産を相続人全員で共有する方法。住宅のリフォームや土地活用などをする際には、全員の合意が必要になります。
不動産相続のトラブルを未然に防ぐために
相続でトラブルに発展してしまうと、預貯金を引き出せない・調停の長期化により弁護士費用の負担が重くなる・相続税の控除が出来ず納付税額が増えるなど、様々なデメリットが予想されます。
不動産の分割方法には、それぞれに特徴があります。そのため、相続人が多くなればなる程、全員が納得いく分割が難しくなることが予想されます。トラブルを防ぐために、生前に不動産を手放して現金に変えておくのも1つの手です。不動産売却に興味がある方は、一度不動産会社に売却査定を依頼してみませんか。
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