- TOPページ
- だんらん住宅よりお知らせ
- ともぞう日記
- あなたの空家、そのままで大丈夫ですか!?場合によっては固定資産税が上がりますよ!
特定空家に指定されてしまうと、土地にかかる固定資産税の優遇措置が適用されなくなるなど、所有者にとっても大きなデメリットがあります。
2015年5月26日に施行された「空家等対策特別措置法」では、『特定空家等とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう』とされています。
特定空家に指定された後に自治体から改善の「勧告」を受けると、「住宅用地の特例措置」の対象から除外され、固定資産税の優遇措置が適用されなくなる関係から、固定資産税額はおおよそ更地状態と同等の最大6倍となる場合がございます。さらに自治体からの「命令」に応じずに違反となった場合、最大50万円以下の過料が科せられてしまいます。
上記の事からも空家だからと言って安易に放置していると固定資産税が多くかかる可能性もありますので、用途がない場合は売却をしてすっきりさせるのが一番だと思います。弊社でもそのような相続などで資産処分をお考えのご相談をよく受けます。処分に迷ったらますはご相談ください。
お問い合わせはこちらまで↓
監修者情報
だんらん住宅
代表 山本 達也