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離婚協議書って作る意味あるの!?

今回は離婚協議書の特徴についてお伝えさせて頂きます。

離婚の話し合いで合意した離婚条件に関して、
書面に残したもの(書面化)を離婚協議書(合意書)と言います。

主な離婚条件として養育費・慰謝料・財産分与などがあり、協議離婚では夫婦間の話し合いで、これらの条件を決定していきます。(例 養育費として、子供が20歳になるまで毎月4万円を支払う。)

離婚協議書を自分(夫婦)で作ろうと決めた場合、
紙とボールペンがあれば出来るので、費用は0円で作ることが出来ます。(注 行政書士や弁護士などに作成依頼をした場合は報酬の支払が生じます。)

つまり作るという作業自体は簡単という特徴があります。

ただ上述の通り、協議離婚は話し合いで進める離婚なので、協議という過程は簡単ではなく、様々な葛藤を経て合意に至ります。
(注 協議離婚では話し合いという過程を大切にして下さい。)

作る作業は簡単であっても、協議という過程は簡単ではないのでご注意下さい。

離婚後、合意した離婚条件について揉めた場合、
口約束だと証明が困難ですが、離婚協議書があれば直ぐに解決します。(※ 口約束だとどちらが正しいか分からない状態になります。)

なぜなら離婚協議書を見れば、面会交流は○回と記載されているからです。

揉めた原因が勘違いだと、ごめんなさいで終わりますが、仮に相手に悪意があった場合は、離婚協議書が有力な証拠として役立ちます。
(例 養育費は5万円で合意したのに、3万円だと主張してくる。)

口約束の場合、どちらが正しいのか分からないというトラブルに発展します。

こういう訳で離婚前に離婚協議書を作っておけば、離婚後のトラブルを未然に防ぐという特徴(メリット)が生まれます。

弊社では作成に関するお手伝いやアドバイスをさせて頂いておりまのでまずはお気軽にご相談くださいませ。

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代表 山本 達也

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