離婚における不動産売却は必ずしも名義人が行うとは限りません! | 大阪市の不動産売却・買取・査定なら「だんらん住宅」

離婚における不動産売却は必ずしも名義人が行うとは限りません!

よく弊社でも名義人がご主人だけど奥様が売却に関与できないのか?といったご相談がございます。もちろん権限は名義人にありますので名義人の意志がなければ売却はできません。離婚の話は進んでいるのにご主人はなかなか動いてくれないとか、それぞれに不動産会社を呼んだりなどスムーズにいかないことがよくあります。この場合は離婚協議の中で書面に不動産売却に関しては奥様に一任するといった文言をいれてもらうのも一つの選択肢としてあります。そうすることで奥様が実際に不動産会社の選定や売却に向けた活動ができますのでスムーズに進みます。例として書きましたが共有名義や逆に奥様名義の場合なども同じです。権限者がなかなか動いてくれない時はそのような形で進められてはいかがでしょうか?

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