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意外と知らない離婚する時の手順

離婚をする手順は一般的には以下のような手順になります。

1.離婚を決定する:まず最初に夫婦双方が離婚を決定します。

2.離婚の種類を選択する:離婚の種類を決定します。例えば、協議離婚、調停離婚、訴訟離婚などがあります。

3.弁護士に相談する:弁護士に相談して、離婚手続きのアドバイスを受けることをお勧めします。

4.離婚届を提出する:居住地の役所で離婚届を提出します。離婚届には、個人情報や離婚の原因などが必要になります。

5.離婚協議書を作成する:協議離婚の場合、夫婦双方が話し合い、離婚協議書を作成します。この協議書には、財産分与、養育費、面会交流などがあります。

6.離婚調停を行う:調停離婚の場合、裁判所で裁判所で調停離婚を行います。調停には弁護士が同席することが一般的です。

7.離婚訴訟を起こす:訴訟離婚の場合、裁判所に離婚訴訟を起こします。訴訟には弁護士が必要になります。

8.離婚判決が下る:裁判所から離婚判決が下ります。この判決によって、財産分与や養育費などが決定されます。

9.離婚手続きが完了する:最後に、役所で手続きを完了し、正式に離婚が成立します。

以上が一般的な離婚手順ですが、国や地域によって手順が異なる場合があります。また、離婚手続きは複雑なので、弁護士や専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

 

だんらん住宅では離婚協議書に関するアドバイスもさせて頂いておりますのでお気軽にご相談ください。

 

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代表 山本 達也

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