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- 自然死の物件の売却は安くなる?!
今月上旬、城東区の関目のマンションの取引きをさせて頂きました。
今年の2月頃に売主であるA様からのご依頼を受けたのですが、A様からご依頼頂いたお部屋は身内の方がお部屋で亡くなられ(自然死)資産処分での売却理由でしたが、お部屋で亡くなっていることもあり、売却しにくいのでは?と一抹の不安をお持ちでした。結果的には1,400万円でご売却ができ、相場よりも200万円ほど高く売れたのでA様は大変喜んでおられました。
自然死ですのでいわゆる事故物件という扱いにはならないのですが、やはり売主様としてはそのことを気にされており、ご成約に至るまで不安だったとの事ですが最終的には買主様にも大変気に入って頂いたのでお互いに満足のいく結果となりました。
今は国土交通省のガイドラインでも「取引の対象不動産で発生した自然死・日常生活の中での不慮の死(転倒事故、誤嚥など)については、原則として告げなくてもよい。」とされており、つまり通常に売却するのと同じ扱いと位置付けております。※もちろん死後の経過日数が経っている場合など例外はございます。
ちなみに今回のお取引きは敢えて買主様には自然死があったことは告げております。ガイドラインはガイドラインとして、弊社では建物検査を含め物件情報を全てフルオープンにすることでトラブルを事前に防ぎ、なおかつ高く有利に売却できるご提案をさせて頂きますので買主様もより安心して購入することができたのではと思っております。
A様のケースのようなお悩みや売却に関してのご不安をお持ちでしたら是非訪問査定にてお呼び頂き弊社の話を聞いてくださいませ。
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監修者情報
だんらん住宅
代表 山本 達也